
シチズンネット(市民生活ネットワーク)主催の第10回相談会が終了しました。
旭区民センターの集会室2をお借りしました。
2組、2人の方が来られました。家賃に関するトラブル、内証証明についての
の相談を受けました。行政書士1名で対応いたしました。

シチズンネット(市民生活ネットワーク)主催の第10回相談会が終了しました。
旭区民センターの集会室2をお借りしました。
2組、2人の方が来られました。家賃に関するトラブル、内証証明についての
の相談を受けました。行政書士1名で対応いたしました。
動物の孤児院として活動されている、NPO法人の日本アニマルトラストの企画・
広報の方とお会いしてきました。動物保護のNPOというと少し前にTVなどでも
大きく取り上げられた組織(集めた物資や寄付金などに対しての使い道が
不透明)のこともあったので、ある程度、懐疑的な気持ちを持ちながらお会いした
のですが、私なりに調べ、実際にお会いしてお話を聞く中で判断するに、多分、
健全な組織なのだろうと思いました。
今すぐに、この組織と私がなんらかの契約を結んだり、事業を始めたりといったこと
はありませんが、まずは一度能勢にある、何百頭の犬や猫たちが生活していると
ころを見学しにいってみようと思っています。イヌネコ好きとして楽しみです。
~追記~
野良猫の不妊手術に協力してくださっている動物病院を紹介していただきました。
ありがとうございました。

シチズンネット(市民生活ネットワーク)主催の第9回相談会が終了しました。
旭区民センターの集会室2をお借りしました。
3組、3人の方が来られました。婚約解消に伴う諸費用返還、後見制度、規約の
有効性の確認についての相談を受けました。行政書士1名と弁護士1名で対応
いたしました。
金谷行政書士事務所にご相談があった方を私が事務員として勤務する
北浜綜合法律事務所の方に紹介して、ご依頼を受けました。相続に関するお話
でしたが、法律事務所で扱った方が良いであろうと判断し、法律事務所に打診
してみて、今回、来所していただいて、ご依頼という形となりました。
ご依頼を受けた仕事の内容については、事務員としてこれまでにやってきたこと
ですが、私からの紹介案件ということで弁護士と一緒に話を聞きました。
今回の仕事は法律事務所の事務員として、きっちりと取り組んでいきます。
2件続けての、他の士業事務所への紹介(依頼)が続きました。
「今、誰かにお願いして困っている現状をなんとかしたい。」という依頼に対して、
行政書士の職域だけですべて解決するのは難しい場合の方が正直多いと思います。
とはいえ、どこの事務所に行っていいかわからないから、とりあえず、どんな単語を
入れてもヒットしてしまう行政書士事務所(登記や裁判関連の単語でも必ず、上位で
行政書士のサイトがヒットしますね)に相談のメールや電話をされる、という方が多い
のではないかと思います。
行政書士の方では、せっかく自分のところに来てくださった話だからということで
精一杯がんばって、しかし行き詰まることもやはり多いと思います。その状態から
(ある程度進行してから、例えば友人間の借金問題でしたら、内容証明を出すも
相手からの反応が何もない場合など)ですと、他の司法書士や弁護士なども
引き継ぎをしたがらない場合も多いでしょうし、依頼者にも経済的な負担を強いる
ことになります。そこで行政書士が続行してしまえば、弁護士法、司法書士法等
違反になりやすいですし、行政書士がお手上げしてしまえば、そもそもスタート
時点でどこに依頼してよいかわからなかったわけですので、振りだしに戻された
(実質的にはマイナスですが)依頼者はそのままあきらめてしまったりすることに
なったりすることも多いのではないかと思いますし、そのあたり(あきらめさせる、
他士業違反)が行政書士が他の士業の方から批判されたりする理由の一つだと
思います(大多数の行政書士はきちんとしていると思いますが、ネット系のは問題
がある場合が多いです。行政書士という資格を、単なるビジネスをやっていく上
での道具としてとらえるのか、それとも「士業」としてとらえるのか、その違いなの
でしょう。)
と、偉そうに書いていますが、私も「お手上げ」してしまったことはあります。また
明確に他士業違反とまではいかなくてもグレイゾーンだなという部分にまでは
踏み込んだこともあります。言い訳っぽいですが、他士業と連携がしにくいことに
関しては、それぞれの法律(弁護士法、行政書士法)などがそもそもそうなって
いたりすることもあって難しいことには違いないのですが、依頼者の不利益という
結論にすることはゆるされないことだと思いますので、そういったことのないよう
これからも業務をやっていこうと思っています。
金谷行政書士事務所では、メールでの相続関係全般、内容証明作成
、書類全般の作成、その他の依頼、相談を受け付けております。悩み、トラブル
などに対して、最初の道筋を示すところまでは無料です。他の士業と提携して
いますので、行政書士にできない分野はお話をお伺いした上でそちらを紹介
することも可能です。その後、相談内容について正式に業務依頼をされる場合
は当事務所、あるいは他士業の場合、共に有料となります。
許認可、法律的な問題などは、ネットで調べれば自分で解決できることも
多いです。例えば許認可の申請などは自分で調べて準備する手間を惜し
まなければ、だいたいできてしまいますし、用件を伝えるという意味での
内容証明郵便などは本を1冊買ってくれば十分に用がたせます。他業種
にはなりますが、トラブルの無い単純な不動産の相続登記等は十分、
自分できます。行政書士や司法書士に依頼した場合の費用と、自分で
本を買ったりして調べてみて、役所や法務局へ数度足を運ぶ手間とを
天秤にかけて判断されるのが良いかと思います。しかし土地の登記でも
権利関係が絡む登記などは司法書士に任せた方が良いですし、許認可も
専門家にまかせた方がいい分野もあります、内容証明でも文例集のコピペ
で十分な場合もあれば、専門家に作ってもらう方が良い場合もあります。
より安心に、あるいはより効果的な手段をお探しの方はどんなことでも
けっこうですのでメールをください。きっとお役にたてると思います。
メールはinfo@kanatani.netまで。
またはお電話 06-6956-3070 FAX 050-3400-4833
お気軽にお問い合わせください。
一昨日、こちらに電話をかけてこられた方を近くの司法書士事務所に紹介しました。
行政書士の業務外の内容でしたので、司法書士さんにお願いしようと思ったのですがご高齢のため、電車での移動は厳しい、いろんな用事があり至急に面談したいということでしたので、急遽、大阪府行政書士会の旭東支部でお世話になっている行政書士の中井先生が勤務している佐野司法書士事務所に連絡をとって相談者にそちらに電話するように伝えました。
ほとんど「飛び込み」に近い形となりましたが、所長の佐野先生や担当していただいた嶋崎先生ともに、快くお話を聞いていただき本日、面談となりました。私も同席させていただいたのですが、依頼者のご夫婦の相談を時間をかけて丁寧に聞いていただきました。そしてご夫婦も納得されて、ご依頼することを決められました。
過去にも飛び込みに近い形で、相談に乗ってもらえないかという依頼をしたことが
何度かありましたが、中には客観的に考えてみても、(ちょっとひどいんじゃ
ないの)という対応をされたところもありました(法律関係の事務所ではなかった
ですが)。
しかし嶋崎先生、そして佐野所長ともに、(まあこれくらいなら問題はないでしょう)
というラインを大きく超えてきちんと対応していただきました。行政書士でも
司法書士でも弁護士でもいろんな事務所があり、いろんな方針がありますので、
どこが良いというのは一概には言えませんが、(私が個人的に頼むなら、こんな
司法書士さん司法書士事務所が良いな)と思ったことは確かです。そして
そんな良い事務所なのにホームページを開設されていないというのは惜しい
限りです(それだけ既存のお客様とその紹介で来られるお客さんを大事にされて
いるということなのかもしれませんが)
良い事務所と良い司法書士さんを紹介することができてよかったです。相談者の
方の問題が良い方向に向かうことを願います。
午後からは法律事務所の方に出勤して、裁判所にお使いにいったり、書類作成
などをしていました。裁判所は前日の「小室騒動」の影響なのか、なんとなく「祭り
の後」的な空気がありました。次の予定まで少し時間があったので、久しぶりに
裁判傍聴でもしてみようかと思ったのですが、夕方近いこともあって特には裁判も
なく事務所に戻って書類を作成しておりました。明日も法律事務所に出勤です。
こちらから紹介した方が来られます。
金谷行政書士事務所では、メールでの相続関係全般、内容証明作成
、書類全般の作成、その他の依頼、相談を受け付けております。悩み、トラブル
などに対して、最初の道筋を示すところまでは無料です。他の士業と提携して
いますので、行政書士にできない分野はお話をお伺いした上でそちらを紹介
することも可能です。その後、相談内容について正式に業務依頼をされる場合
は当事務所、あるいは他士業の場合、共に有料となります。
許認可、法律的な問題などは、ネットで調べれば自分で解決できることも
多いです。例えば許認可の申請などは自分で調べて準備する手間を惜し
まなければ、だいたいできてしまいますし、用件を伝えるという意味での
内容証明郵便などは本を1冊買ってくれば十分に用がたせます。他業種
にはなりますが、トラブルの無い単純な不動産の相続登記等は十分、
自分できます。行政書士や司法書士に依頼した場合の費用と、自分で
本を買ったりして調べてみて、役所や法務局へ数度足を運ぶ手間とを
天秤にかけて判断されるのが良いかと思います。しかし土地の登記でも
権利関係が絡む登記などは司法書士に任せた方が良いですし、許認可も
専門家にまかせた方がいい分野もあります、内容証明でも文例集のコピペ
で十分な場合もあれば、専門家に作ってもらう方が良い場合もあります。
より安心に、あるいはより効果的な手段をお探しの方はどんなことでも
けっこうですのでメールをください。きっとお役にたてると思います。
メールはinfo@kanatani.netまで。
またはお電話 06-6956-3070 FAX 050-3400-4833
お気軽にお問い合わせください。
シチズンネット(市民生活ネットワーク)主催の第8回相談会が終了しました。
旭区民センターの集会室2をお借りしました。
3組、3人の方が来られました。離婚、近隣問題、貸金問題についての相談を
受けました。今回は行政書士の金谷が1人で対応いたしました。
ここんところチラシを投函する時間がとれなかったので、いきおい問い合わせの
件数も少し減って、相談会に参加される人数もちょっと少ない状態ですが
今週からはチラシを投函してくれる方がまず1人、動き出してくれていますし、
来週からはもう1人の方も参加してくださる予定なので、宣伝の方はそっちの
方に任せて
(投函してくれる方を募集しています、メールはinfo@kanatani.netまで)
私は基本的には電話と相談の対応をしようと考えている。来月からは城東区でも
相談会をスタートする予定です。
来週の24日はすでに午後4時以降の枠しか空いていませんが、31日はまだ
予約が入っておりませんので、メールでお問い合わせください。
金谷行政書士事務所では、メールでの相続関係全般、内容証明作成
、書類全般の作成、その他の依頼、相談を受け付けております。悩み、トラブル
などに対しての最初の道筋を示すところまでは無料です。他の士業と提携して
いますので、行政書士にできない分野はそちらを紹介いたします。その後、
相談内容について正式に依頼をされる場合は、当事務所、あるいは他士業の
場合、共に有料となります。
許認可、法律的な問題などは、ネットで調べれば自分で解決できることも
多いです。例えば許認可の申請などは自分で調べて準備する手間を惜し
まなければ、だいたいできてしまいますし、用件を伝えるという意味での
内容証明郵便などは本を1冊買ってくれば十分に用がたせます。他業種
にはなりますが、トラブルの無い単純な不動産の相続登記等は十分、
自分できます。行政書士や司法書士に依頼した場合の費用と、自分で
本を買ったりして調べてみて、役所や法務局へ数度足を運ぶ手間とを
天秤にかけて判断されるのが良いかと思います。しかし土地の登記でも
権利関係が絡む登記などは司法書士に任せた方が良いですし、許認可も
専門家にまかせた方がいい分野もあります、内容証明でも文例集のコピペ
で十分な場合もあれば、専門家に作ってもらう方が良い場合もあります。
より安心に、あるいはより効果的な手段をお探しの方はどんなことでも
けっこうですのでメールをください。きっとお役にたてると思います。
メールはinfo@kanatani.netまで。
またはお電話 06-6956-3070 FAX 050-3400-4833
お気軽にお問い合わせください。
(ブラザーの複合機FAXを購入しました)
市民生活ネットワークの方で相談を受けている内容について不明のことが
あったので旭区役所の地域振興課へ行ってきた。担当してくださった方は
とても親切に対応してくださった。微妙でややこしい問題が絡むので答え
にくいだろうと思うのだけど、時間をかけて説明してくださった。ありがとう
ございました。
帰ってきて、契約書を作成する。テンプレを修正するようの契約書作成も
楽しいけど、まったくゼロの状態(WORDで新規文書を作成して全部手書き)
から契約書を作っていくっていうのは、これはもう小説を書くようなものだ。
時間がかかりすぎるから滅多にやらないけど、暇な時などにやってみたりする。
ありとあらゆる可能性を検討しつつ、しかしだらだらと箇条書きが続くのでは
なく、まとめるところはまとめる。多分、これは文書作成能力とは違う能力が
必要になる作業、正直、私は得意ではない。今回のも細かい注意点にまで
及んでいるところはいいけど、全体の流れとしてはテンプレートを修正した
ものの方がよくできていた。きっと司法試験に合格したりする系の人はこの
手の作業が得意だろうと思う。
そんなことを考えながら契約書を作成し直していると、携帯に着信があった。
とれなかったのでかけ直してみると、ペット関係の団体の方からで、ペット
に関わる法務関係についてのお話だった。少し話をうかがって電話を切って
から、自分でペットと法律(行政書士なので書類作成)が、こういう形で
結び付くものなんだあと少し驚いた。
法律事務所である程度経験を積んだつもりで、(わからないことは特に
ないんじゃないか)なんて偉そうに考えたりもしていたけど、実際、こうやって
行政書士の仕事をしていくと、毎日のように全く知らないことが出てくる。
12月の後半から続いた仕事が一段落して、のんびりした連休明けでした。
金谷行政書士事務所では、メールでの書類作成その他の依頼、相談を
受け付けております。悩み、トラブルなどに対しての最初の道筋を示す
ところまでは無料です。他の士業と提携していますので、行政書士に
できない分野はそちらを紹介いたします。その後、相談内容について
正式に依頼をされる場合は、当事務所、あるいは他士業の場合、共に
有料となります。
許認可、法律的な問題などは、ネットで調べれば自分で解決できることも
多いです。例えば許認可の申請などは自分で調べて準備する手間を惜し
まなければ、だいたいできてしまいますし、用件を伝えるという意味での
内容証明郵便などは本を1冊買ってくれば十分に用がたせます。他業種
にはなりますが、トラブルの無い単純な不動産の相続登記等は十分、
自分できます。行政書士や司法書士に依頼した場合の費用と、自分で
本を買ったりして調べてみて、役所や法務局へ数度足を運ぶ手間とを
天秤にかけて判断されるのが良いかと思います。しかし土地の登記でも
権利関係が絡む登記などは司法書士に任せた方が良いですし、内容証明
一つとっても文例集のコピペで十分な場合もあれば、専門家に作ってもらう
方が良い場合もあります。より安心に、あるいはより効果的な手段をお探し
の方はどんなことでもけっこうですのでメールをください。きっとお役にたてる
と思います。
メールはinfo@kanatani.netまで。
またはお電話 06-6956-3070 FAX 050-3400-4833
お気軽にお問い合わせください。
シチズンネット(市民生活ネットワーク)主催の第7回相談会が終了しました。
旭区民センターの集会室2をお借りしました。
2組、2人の相談者が来られました。相続の相談と契約書の作成(共同経営者が経営から離れるにあたって)についてのご相談をお受けしました。
行政書士1名と弁護士1名で対応いたしました。
今回は2組、2名といつもより少なかったので、準備も当日の対応もスムーズに
行うことができました。当初、1組、30分でスタートしましたが、その後1組、
1時間に変更しました。これでだいぶ相談者のお話をゆっくり聞けるように
なりましたが、それでも実質50分ちょっとで終わりとなりますので、できることなら
1組、1時間半くらいは時間を用意したいものだと思います。しかしそうなると現在の
1時から5時まででは2組の方のお話(と1組が1時間)しか聞くことができません。
そのあたりのかねあいは難しいところです。これからも試行錯誤しながら、相談会の
スタイルを決めていきたいと考えています。また来週、1月17日も同じ会場、同じ
時間で行いますのでよろしくお願いいたします。
ネットからお問い合わせが2件ありました。それぞれ内容証明についてでした。
問い合わせありがとうございました。
内容証明を書くことも多いのですが、普通の手紙(内容証明の様式ではない
ただの手紙)を作成することもけっこうあります。クーリングオフや契約解除の
通知のように、内容証明郵便で送るということに意味があるようなものは別と
して、それ以外のやりとりでは「徹底的に戦います通告」みたいな意味を持つ
と思われがちな(実際はただの手紙なのですが)内容証明を最初から送りつ
けてしまうより、普通の手紙を送る方が効果があがることがあります。
例えば、数十万円くらいの貸金で、それも親しい人に貸した場合などは、
どうやっても支払えない状態(家にサラ金からの取り立てが来ているとか)
になっていればともかく、そうでなければ、「借りた人が貸した人にお金を
返す気があるのかないのか」ってことで状況は大きく変化します。特に裁判
ができない行政書士の場合、貸金返還を求めた場合に、相手がケツをまく
って(汚い表現ですが)しまえば、もうお手上げ状態です。
そうなったらなったで、例えば私の事務所でしたら、弁護士を紹介することも可能
ですが、数十万円くらいの貸金だったら裁判と弁護士費用を考えたら割に
合わないことも多いですので、相手にケツをまくらせずに「返す気に」なってもらう
ようにすることはとても重要です。
相談者(依頼者)から話をよく聞いた上で、内証証明にするにしても、縦書き
なのか横書きなのか、普通の文章なのか、法律用語ちりばめ文章なのか、
文書作成人として行政書士金谷云々を入れるのか、入れないのか、そのあたりを
判断していきます。手書きであっても、相談者(依頼者)から得た情報を元に、
どのような文章、文体、内容で書くことが一番効果的なのかってことを考えて
文章を作っていきます。
そうやってがんばって作成しても、ダメな時はもちろんダメですが、でも文例集を
コピー&ペーストしたものよりは、やはり効果はあると思います。私の趣味のスポ
ーツ自転車のパーツなどをネットオークションで売る場合には、最低限の情報だけ
だった場合と、買い手の気持ちを考えた書いた文章とでは、だいたい20%くらいは
値段が違ってきますので(もちろん変わらない場合もあります)、そういった誰かに
何かをしてもらいたいという文章であっても、それと同じくらい、あるいはより力を
入れて作成している分だけより高い効果があるのかもしれません。
そうやって頭を使って文章を作る作業は個人的にも好きですので、仕事ではあり
ますが、作業をするのが楽しいです。そしてここまで考えたりすることができるのは
私が裁判の代理人となることができない行政書士だからなのだろうと思います。
私が弁護士であったならば(旧司法試験の択一落ちですので、仮定としても
無理はありますが)、多分、ここまでは内容証明なり手紙という道具にはこだわり
を持たなかったであろうと思います。それよりは交渉の道具としての「しゃべり」や
裁判での書類作成能力(普通の手紙のどちらかというと情緒に訴えかける部分と
は別物の能力です。いろんな訴状を読んでいると、弁護士によってこの能力の
差が大きいことを実感します。)に力を注いでいただろうと思います。
で、今回問い合わせがあった方の両方から「料金はいくらですか?」と聞かれました
ので、まずはこちらに書いておきます。内容証明、手紙とも料金は同じです。
面談を伴わず、メールの数通のやりとりだけで作成できるもの。
1通 1万円(実費別)
面談、電話での会話を伴う、メールでも長文でのやりとりが必要になるもの
1通 2万円(実費別)
となっています。現実のトラブルなどにおいては、1通、手紙(内容証明含む)を
出してそれですべて問題が解決する場合はそこまで多くなく、3通くらい必要に
なることもあり、そんの場合5万円以上の費用になることもありますが、その値段に
見合っただけの内容であると思っております。よろしくお願いします。もちろん
勝手に複数通出したりといったことはありませんので安心してください。
最終的に裁判になる可能性がある案件に関しては、そのことも説明し、
弁護士費用なども説明して、仮に裁判もする気持ちがある場合には、
弁護士とも話をして、情報を共有しながら、裁判になることも見越しながら
文書を作成していきます。
もう深夜ではありますが、明日、面談する人の文書を下書きしてから寝ることにします。
今年も金谷行政書士事務所をよろしくお願いします。
12月31日、1月1日、2日と仕事はいっさいせずにのんびりさせていただきました。
1月3日より仕事を再開いたします。今年もよろしくお願いいたします。