月単位のアーカイブ: 7月 2009

公正証書遺言のお仕事

公正証書遺言の仕事が3つ入ってきています。一つは自筆から
公正証書に作り直すもの、もう2つはまったく最初から作ります。
「相続遺言なら金谷行政書士事務所」という看板をあげていますし
それを専門分野としていますので、遺言の仕事ができるのは
うれしいことです。丁寧にしっかりと仕事していきます。

金谷行政書士事務所では、相続関係全般(相続人確定、相続財産調査、
遺産分割協議書作成、遺言作成、その他)、内容証明作成、その他書類
の作成、相談を受け付けております。

他の士業(弁護士、司法書士等)と提携していますので行政書士にできない
分野はお話をお伺いした上でそちらを紹介することも可能です。今月も土地
家屋調査士、司法書士、弁護士といった人と協力して仕事をしております。

許認可、法律的な問題などは、ネットでよく調べれば自分で解決できること
も多いです。例えば許認可の申請などは自分で調べて準備する手間を惜し
まなければ、だいたいできてしまいますし、用件を伝えるという意味での
内容証明郵便などは本を1冊買ってくれば十分に用がたせます。他業種
にはなりますが、トラブルの無い単純な不動産の相続登記等は十分、
自分達できます。行政書士や司法書士に依頼した場合の費用と、自分で
本を買ったりして調べてみて、役所や法務局へ数度足を運ぶ手間とを
天秤にかけて判断されるのが良いかと思います。しかし土地の登記でも
他人の権利関係が絡む登記などは司法書士に任せた方が良いですし、
許認可も専門家にまかせた方がいい分野もあります、内容証明でも文例集
のコピペで十分な場合もあれば、専門家に作ってもらう方が良い場合もあり
ます。より安心に、あるいはより効果的な手段をお探しの方はどんなことでも
けっこうですのでメールをください。きっとお役にたてると思います。
メールはinfo@kanatani.netまで。
またはお電話 06-6956-3070 FAX 050-3400-4833
お気軽にお問い合わせください。

7月26日(日)城東区相談会終了しました

081108001

7月26日(日)城東区の相談会終了いたしました。
告知チラシの配布が直前になってしまいましたが、3組の方が
相談に来ていただきました。借家トラブル、離婚問題、土地の売買などに
ついての相談をお受けいたしました。

次回は8月23日(日)です。会場はいつもの城東会館ではなく近くの
城東区民ホールになります。お間違えないようにお願いします。
http://www.osakacommunity.jp/joto/map.html

開催いたします。ご予約のお電話またはメールをお待ちしており
ます。

7月25日(土)旭区相談会終了しました

081108001

シチズンネット(市民生活ネットワーク)主催の旭区相談会が終了しました。
旭区民センターの集会室2をお借りしました。
4組、4人の相談者が来られました。離婚問題、相続、遺言、について
行政書士1名と弁護士1名で対応いたしました。このサイトを見て相談に
来られた方がありました。ありがとうございました。

次回は8月第二週の土曜日、8月8日(土)午後1時から5時まで同じ旭区民
センター3階にて開催いたします。ご希望の方はまずはメールにてお名前と
簡単な相談内容を書いて送信してください。こちらから返信いたします。
info@kanatani.netです。
旭区や大阪市以外にお住まいの方であっても、なんら問題はありませんの
でお気軽にお問い合わせください。

7月25日 旭区相談会定員になりました

7月25日の旭区相談会には定員になりました。
7月26日の城東区相談会はあと2人分の空きがあります。
よろしくお願いします。

勉強になりました

相続の仕事で登記(表示と保存)をお願いすることになった司法書士(調査士)の方が事務所に来て簡単に打ち合わせをした。急ぎの仕事ではないので、一通り依頼者に関する情報を説明した。

それが終わってからは、その方が司法書士として取り組んでいるプロジェクトに
ついてのお話をうかがった。小一時間ほどで次の仕事があるということで帰られた
けどいろいろと勉強になりました。ありがとうございました。
すぐ近くに信頼できる他士業の方がいるというのは心強いことです。これからも
よろしくお願いいたします。

来週からポスティングでチラシを投函します

4月と5月で、新聞の折り込みチラシを計10万枚ほど投函しましたが今月からは
ポスティング会社にチラシの投函をお願いしております。第一回は来週の火曜日
の予定です。旭区と城東区を中心に、この金谷行政書士事務所のチラシと市民
生活ネットワークの相談会とセミナーのお知らせチラシ、あと妻の音楽教室のを
毎月一度、1~3万枚くらい配布していく予定です。

エコな時代に99%以上がゴミとなってしまう紙をばらまくの少し心が痛みますが
まだまだ行政書士として積極的に活動するようになってから8ヶ月ですので、
まずは当事務所、あるいは団体の活動を知ってもらえないと始まらないですからね。
市民生活ネットワークの方も、父親(弁護士)と私(行政書士)の家内制
ネットワーク状態でしたが、最近は他の士業の方も協力していただけるように
なってきました。あせらず、しかし適切な方向性で当事務所と団体の活動を知って
いただけるように努力していこうと思います。

金谷行政書士事務所では、相続関係全般(相続人確定、相続財産調査、
遺産分割協議書作成、遺言作成、その他)、内容証明作成、その他書類
の作成、相談を受け付けております。

他の士業(弁護士、司法書士等)と提携していますので行政書士にできない
分野はお話をお伺いした上でそちらを紹介することも可能です。

許認可、法律的な問題などは、ネットでよく調べれば自分で解決できること
も多いです。例えば許認可の申請などは自分で調べて準備する手間を惜し
まなければ、だいたいできてしまいますし、用件を伝えるという意味での
内容証明郵便などは本を1冊買ってくれば十分に用がたせます。他業種
にはなりますが、トラブルの無い単純な不動産の相続登記等は十分、
自分達できます。行政書士や司法書士に依頼した場合の費用と、自分で
本を買ったりして調べてみて、役所や法務局へ数度足を運ぶ手間とを
天秤にかけて判断されるのが良いかと思います。しかし土地の登記でも
他人の権利関係が絡む登記などは司法書士に任せた方が良いですし、
許認可も専門家にまかせた方がいい分野もあります、内容証明でも文例集
のコピペで十分な場合もあれば、専門家に作ってもらう方が良い場合もあり
ます。より安心に、あるいはより効果的な手段をお探しの方はどんなことでも
けっこうですのでメールをください。きっとお役にたてると思います。
メールはinfo@kanatani.netまで。
またはお電話 06-6956-3070 FAX 050-3400-4833
お気軽にお問い合わせください。

7月11日(土)旭区相談会定員になりました

7月11日(土)旭区の相談会定員になりました。
次回は7月25日(土)になります。よろしくお願いします。
城東区は7月26日(日)です。現在は予約は1件だけです。

行政書士の支部会の相談会

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私が所属する大阪府行政書士会の旭東支部(旭区、城東区、都島区、鶴見区)
が主催する無料相談会に参加してきました。その後仕事があったので1時間ほど
だけお手伝いをして、広報部の仕事で写真撮影をしてきました。

新聞にも告知記事が載ったということで、たくさんの方が相談に来られました。
支部では今年からこの相談会を通じて、より行政書士を身近に感じてもらい
たいと考えており、前回の支部の役員会議での、この相談会をどのように行う
のか真剣に議論がかわされました。

できれば最後の一人が帰られるまでいて、最後の反省会にも参加したかった
のですが、仕事があったため途中で帰りました。新支部長や旧支部長、他に
も仕事をたくさん抱えて忙しい人達が率先して、この無料相談会に参加して
おられました。次回は私も相談員として参加しようと思います。

裁判所にいってきました

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~今日は法律事務所職員日記~
金谷行政書士事務所で最初に話しを伺い、その後、私が勤務する法律事務所で
扱うことになった案件の訴状を大阪地裁に提出してきました。昨年の12月に
初めて話を伺ってから、ここにいたるまで長い時間がかかりましたが、依頼者の
方にとって最善の結果が出るようになればと思います。

法律事務所で働いていて、時間のある時などに古い事件の訴状をよく読みます。
司法修習でこの訴状を作るという行為を徹底的にしこまれるそうですが、訴状と
いう「文法」に基づいて書かれた物語、小説みたいなものだなあと思います。
当然、そこには、わかりにくい物語もありますし、とても読みやすい物語もあります。
一般的には弁護士の能力というと弁舌とかそういうことだと思われがちですが、
実際には訴状その他の文書作成能力なのだろうと思います。私は行政書士
なので訴状を作成することはできません。内容証明はよく作成しますが、私の
ところでは普通の「手紙」を作成することがけっこうあります。普通の「手紙」と
なってくると、ほとんど制約らしきものがなくなります(文法、言葉、行数、その他)、
どちらかといえば、そういったジャンルの言葉を扱うのは得意なのではないかと
思っています。しかし、訴状のように、制約だらけの中で、裁判官、検察官、
弁護士という特定の相手に伝わる文章を書くというのは、あまり得意ではないかと
思います。

行政書士の仕事で言えば、自筆証書遺言のサンプルを作るのは好きですが、
公正証書遺言のサンプルを作るのは、そこまで好きではないです。もちろん
誰に何を相続させる、といった遺言の核となる部分については、どちらもきっちり
と作成しますが、例えば自筆証書遺言の中で、もう何十年と疎遠になっている
相続人の兄弟が仲良くなって欲しいと遺言書作成人が考え、それを言葉にする
という作業などは、公正証書遺言に記載される、「付言」では、故人がどういった
ことを望んでいた、ということはきっちり伝わりますが、「じゃあその意思に従って
みるか」という気持ちにさせるかどうかってことは別物です。

でも文章の長さにも制限がない自筆証書遺言においては、故人の意思が現実
的に届かせる力がより強くなります。もちろんあくまで遺言は遺言作成人の意思
を伝えるものですから、「作文」はできませんが、その方と時間をかけて話しをして
まず、「その方が本当に残したいメッセージとはなんなのか」ってことを理解して
そこに最低限の法的なアドバイスを加えながら、故人の最後のメッセージをより
きちんと届かせることが可能になるように作っていきます。その意味において、
私は公正証書遺言の作成よりも、自筆証書遺言の中身を検討していく作業の
方が好きだと言えますし、「遺言」という法的な制約を離れた「手紙」の作成は
個人的にはより好きだと言えますり。(とはいえ、遺言と違って大きなお金が動く
わけではない、ただの「手紙」で遺言作成と同じだけの報酬を請求するのは難しい
ですし、それでいて、相手により「届く」手紙を作成するために必要な時間は
正確に故人の意思が実行される遺言を作ることの数倍かかることもあります。

つい先日、「手紙の作成」を依頼されていた案件が終了しました。疎遠になって
しまった兄弟関係を修復するのが最終目的で、その過程に第三者が絡んで、
そこに内容証明を送ったり、契約書を作成したりしました。かなり時間をかけて
兄弟双方に手紙を複数作成して送りました。もちろんこの先はどうなるかは
わかりませんが、このあいだは兄弟2人が一緒に事務所に来てくれました。
10年以上、疎遠になっていた2人が一緒に現れたということだけでも、がんばって
仕事をした甲斐があったなと思えました。おまけに「手紙」では報酬を請求し
にくい私に気をつかって、別口の仕事を依頼してくれました。

こういった特殊な仕事は行政書士としての仕事のメインには決してならないです
し、そもそもが行政書士なんていう資格も必要ないわけですが、たまにはこう
いった仕事の枠を超えた仕事というものおもしろいものです。
とはいえ、訴状を読んで、弁護士や裁判官、検察官といった人達が意思の疎通
をはかるための道具を知ることは無駄にはならないと思いますので、これからも
時間のある時には、勉強していこうと思っています。

相談会のポスターが旭区役所の1階に掲示されています

090701001

市民生活ネットワーク(代表者 金谷澄夫)が主催している相談会の
ポスターが旭区役所の1階に掲示されています。6月までは2階だった
のですが、7月から1階に降りてきました。
相続の仕事で戸籍を取りに来て気がつきました(^^)

相続人確定と遺産分割協議書の作成の仕事、公正証書遺言の作成
が2件入ってきました。「遺言相続なら金谷行政書士事務所」という
看板をあげてますので、やはりこちらの仕事が入ってくるとうれしい
ものです。