ネットからお問い合わせが2件ありました。それぞれ内容証明についてでした。
問い合わせありがとうございました。
内容証明を書くことも多いのですが、普通の手紙(内容証明の様式ではない
ただの手紙)を作成することもけっこうあります。クーリングオフや契約解除の
通知のように、内容証明郵便で送るということに意味があるようなものは別と
して、それ以外のやりとりでは「徹底的に戦います通告」みたいな意味を持つ
と思われがちな(実際はただの手紙なのですが)内容証明を最初から送りつ
けてしまうより、普通の手紙を送る方が効果があがることがあります。
例えば、数十万円くらいの貸金で、それも親しい人に貸した場合などは、
どうやっても支払えない状態(家にサラ金からの取り立てが来ているとか)
になっていればともかく、そうでなければ、「借りた人が貸した人にお金を
返す気があるのかないのか」ってことで状況は大きく変化します。特に裁判
ができない行政書士の場合、貸金返還を求めた場合に、相手がケツをまく
って(汚い表現ですが)しまえば、もうお手上げ状態です。
そうなったらなったで、例えば私の事務所でしたら、弁護士を紹介することも可能
ですが、数十万円くらいの貸金だったら裁判と弁護士費用を考えたら割に
合わないことも多いですので、相手にケツをまくらせずに「返す気に」なってもらう
ようにすることはとても重要です。
相談者(依頼者)から話をよく聞いた上で、内証証明にするにしても、縦書き
なのか横書きなのか、普通の文章なのか、法律用語ちりばめ文章なのか、
文書作成人として行政書士金谷云々を入れるのか、入れないのか、そのあたりを
判断していきます。手書きであっても、相談者(依頼者)から得た情報を元に、
どのような文章、文体、内容で書くことが一番効果的なのかってことを考えて
文章を作っていきます。
そうやってがんばって作成しても、ダメな時はもちろんダメですが、でも文例集を
コピー&ペーストしたものよりは、やはり効果はあると思います。私の趣味のスポ
ーツ自転車のパーツなどをネットオークションで売る場合には、最低限の情報だけ
だった場合と、買い手の気持ちを考えた書いた文章とでは、だいたい20%くらいは
値段が違ってきますので(もちろん変わらない場合もあります)、そういった誰かに
何かをしてもらいたいという文章であっても、それと同じくらい、あるいはより力を
入れて作成している分だけより高い効果があるのかもしれません。
そうやって頭を使って文章を作る作業は個人的にも好きですので、仕事ではあり
ますが、作業をするのが楽しいです。そしてここまで考えたりすることができるのは
私が裁判の代理人となることができない行政書士だからなのだろうと思います。
私が弁護士であったならば(旧司法試験の択一落ちですので、仮定としても
無理はありますが)、多分、ここまでは内容証明なり手紙という道具にはこだわり
を持たなかったであろうと思います。それよりは交渉の道具としての「しゃべり」や
裁判での書類作成能力(普通の手紙のどちらかというと情緒に訴えかける部分と
は別物の能力です。いろんな訴状を読んでいると、弁護士によってこの能力の
差が大きいことを実感します。)に力を注いでいただろうと思います。
で、今回問い合わせがあった方の両方から「料金はいくらですか?」と聞かれました
ので、まずはこちらに書いておきます。内容証明、手紙とも料金は同じです。
面談を伴わず、メールの数通のやりとりだけで作成できるもの。
1通 1万円(実費別)
面談、電話での会話を伴う、メールでも長文でのやりとりが必要になるもの
1通 2万円(実費別)
となっています。現実のトラブルなどにおいては、1通、手紙(内容証明含む)を
出してそれですべて問題が解決する場合はそこまで多くなく、3通くらい必要に
なることもあり、そんの場合5万円以上の費用になることもありますが、その値段に
見合っただけの内容であると思っております。よろしくお願いします。もちろん
勝手に複数通出したりといったことはありませんので安心してください。
最終的に裁判になる可能性がある案件に関しては、そのことも説明し、
弁護士費用なども説明して、仮に裁判もする気持ちがある場合には、
弁護士とも話をして、情報を共有しながら、裁判になることも見越しながら
文書を作成していきます。
もう深夜ではありますが、明日、面談する人の文書を下書きしてから寝ることにします。
今年も金谷行政書士事務所をよろしくお願いします。
